運営主体(保険者は)名古屋市になっています。
加入できる方は、第一号被保険者と第二号被保険者に別れ、
それぞれで、介護サービスを利用できる条件が違いますので、
下記の表をご確認ください。
第1号被保険者
第2号被保険者
加入する方は
65歳以上の方
40歳~64歳の医療保険に加入している方
介護サービスを
利用できる方は
● 寝たきりや認知症などで入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方(要介護者)
● 要介護者となるおそれがあり、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方(要支援者)
脳血管疾患や関節リウマチなどの加齢に伴う16種類の病気(※)により介護や支援が必要となった方
保険証の交付は
全ての方にお渡しします。
要介護認定などの申請をされた方、及び保険証の交付申請のあった方にお渡しします。
介護保険料は
所得などに応じて8段階に定められた保険料を納付します。
医療保険者が定める保険料を納付します。
訪問介護
ホームヘルパーなどが家庭を訪問して、介護や家事の援助をします。
介護予防訪問介護では、利用者の自立した生活を支援する観点からサービスを提供します。
夜間対応型訪問介護
夜間に定期的に巡回して行なう訪問介護と、
利用者からの連絡を受けて必要に応じ随時対応する訪問介護を組み合わせたサービスです。
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護をします。
訪問看護
医師の指示のもとに、看護師などが家庭を訪問して療養上のお世話などを行ないます。
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問してリハビリテーションを行ないます。
福祉用具
福祉用具の貸し出しを行ないます。 対象となる用具についてはこちら
通所介護
デイサービスセンターなどの施設で、入浴や食事その他の日常生活に必要なお世話をします。
介護予防通所介護では、運動器の機能向上や栄養改善等を目的とした介護予防のサービスも選択し利用できます。
認知症対応型通所介護
認知症の高齢者を対象に、デイサービスセンターなどの施設で、入浴や食事その他の日常生活に必要なお世話をします。
通所リハビリテーション
施設などで、理学療法士や作業療法士などがリハビリテーションを行ないます。
介護予防通所リハビリテーションでは、運動器の機能向上や栄養改善などを目的とした介護予防のサービスも選択し利用できます。
短期入所生活介護
短期間、特別養護老人ホームなどの施設に入所していただき、介護などのお世話をします。
短期入所療養介護
短期間、介護老人保健施設などの施設に入所していただき、医学的管理のもとでの介護などのお世話をします。
小規模多機能型居宅介護
事業所で入浴や食事その他の日常生活に必要なお世話を行なう「通い」のサービスのほか、
利用者の状態や希望に応じ、随時「訪問」や「泊まり」のサービスを組み合わせて提供します。
居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問して、療養上の管理や指導をします。
福祉用具購入費の支給
福祉用具を特定福祉用具販売事業者として指定を受けた介護保険サービス事業者で購入したときに、その費用の一部を支給します。 対象となる用具についてはこちら
住宅改修費の支給
介護のための小規模な住宅改修について、その費用の一部を支給します。 対象となる用具についてはこちら
生活援助型配食サービス
(市町村特別給付)
利用者の居宅に食事を配達するとともに、本人の安否確認を行い、必要な場合には関係機関などへ連絡します。
介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割を負担します。
(サービス計画[ケアプラン]の作成費用については、利用者負担はありません。)